お知らせ

道産建築材活用促進事業とは?

木造率が依然として低調である中高層・非住宅建築物での道産木材の利用を拡大し、地域の林業・木材産業の振興を図るため、他の建築物への波及効果が期待される民間の非住宅建築物の工事費(木工事費分に限る。)に対して補助を行う事業です。

一般社団法人北海道ビルダーズ協会は、北海道水産林務部からこの事業の委託を受けて書類の提出先・問い合わせ先となります。

補助要件等

対象者

次の要件を全て満たすもの

1 道産建築材を利用した建築物を施工する建築事業者

2 道産木材活用宣言を行った建築事業者

3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下 「暴力
 団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2
 条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にない建築事業者

対象建築物

次の要件を全て満たすもの

1 道内に建設する民間の非住宅建築物のうち、不特定多数の人が訪れるほか木材の利用状況がわかる
 など道産木材の展示効果、波及効果が期待できること(国、道及び市町村が建設するもの及び工場、
 牛舎、倉庫、学校の寄宿舎等の不特定多数の人が見学できないものを除く。)

2 令和6年10月1日以降に工事着手、令和7年度内にも木工事が行われ、令和8年1月末までに木
 工事が完了すること

3 新築・改築に必要な木材利用量の30%(m3換算)以上に下記「補助対象工事に使用する木材」
 で示す木材を利用すること

4 宗教的活動又は政治的活動の用に供されないこと

5 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2
 条第6号に規定する暴力団員をいう。)の活動の用に供されないこと

6 風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す
 る業を営まれないこと

補助対象工事に使用する木材

補助対象工事に使用する木材補助対象工事に使用する道産木材は、北海道木材産業協同組合連合会等が実施する合法木材証明制度に基づき原木産地及び合法性が証明された木材・木材製品とする。
なお、工事で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)に利用する木材にあっては、原則として日本農林規格(JAS)の格付けを受けた乾燥材(含水率20%以下)とする。

優先採択事項

次の項目の内容を数値化して審査を行い、合計得点の上位のものを優先的に採択するものとする。

1 道産木材の利用量の多い建築物

2 道産木材の利用率が高い建築物

3 木造建築における設計に優れたアイデアや工夫が見られる建築物

4 FSC、SGEC等の森林認証材(道産木材)を使用した建築物

5 道産木材のPR効果が高い取組を実施する建築物(見学会の実施等)

6 道産木材の波及効果の高い建築物(不特定多数の人の見学等)

7 道産木材の展示効果の高い建築物(完成後も木材の利用状況がわかる等)

8 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度の活用
 ⇒ 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度についてはこちら

配点については、次の審査要領をご確認ください。

 ⇒ 【参考】道産建築材活用促進事業審査要領 (PDF 110KB)

補助率及び補助上限

2分の1以内(上限300万円/棟)
※木工事費分に限る

申し込みについて

申し込み期間

7月14日(月)~8月1日(金)

申請における注意事項
交付申込書の申請事業者に所属する方が申請(送信)してください。

申込手続の流れ

図1 (JPG 125KB)

①交付申込
【提出書類】
(1)道産建築材活用促進事業に係る補助金交付申込書(別記第1号様式(Word/PDF))
    ⇒ 記載例はこちら
(2)申込同意書(別記第2号様式(Word/PDF))
(3)道産木材活用宣言書(別記第3号様式(Word/PDF))
(4)優先採択事項における次の項目が確認できる書類
   (平面図、矩計図、立面図、パース図、積算内訳書、仕様書等)
    ・道産木材の利用量
    ・道産木材の利用率
    ・設計上のアイデア
※実績報告時に道産木材の利用量・利用率が計画時と比較して、著しく異なる場合は、補助金が交付されないことがあります。

5)建設工事請負契約書の写し
  ※(5)について、交付申込時に提出できない場合は、交付申請時に提出となります。
  ※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

②交付申請(交付対象となった事業者のみ)
【提出書類】
(1)道産建築材活用促進事業補助金交付申請書(別記第5号様式(Word/PDF))
(2)製材等木拾い表(計画)(別記第6号様式その1(Excel/PDF))
(3)内外装材木拾い表(計画)(別記第6号様式その2(Excel/PDF))
  ※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

③実績報告
【提出書類】
(1)道産建築材活用促進事業実績報告書(別記第8号様式(Word/PDF))
(2)道産木材製品が使用されていることが証明できる書類の写し
   (合法木材証明書、納品書、伝票、設計図面など)
(3)道産木材のうち、FSCやSGEC等の森林認証材を使用している場合には、それを証明できるものの写し
(4)道産木材のうち、主要構造部に利用する木材がJASの格付けを受けた乾燥材である場合には、
   それを証明できるものの写し
(5)全ての木工事(柱、梁、床、内外装等で道産材以外を含む)が完成された状況を確認できる写真
看板に物件名・事業者名・撮影日を記載し、写真撮影をしてください
※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

最終申請日 令和8年2月13日(金)

④工事完成状況報告
【提出書類】
(1)道産建築材活用促進事業工事完成状況報告書(別記第10号様式(Word/PDF))
(2)完成した建築物の内観、外観及び全景写真
(3)建築基準法に基づく検査済証の写し
(4)PR等の実施状況がわかるもの(交付申込時にPR等を行う計画となっていた場合)
(5)登録届出の写し(交付申込時に「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度の活用を計画していた場合)

本事業は、道からの委託を受けた一般社団法人北海道ビルダーズ協会が行いますので、書類の提出先やお問合せ先も当協会となります。お間違えのないようご注意ください。

書類の提出先・お問合せ先

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル5F
 一般社団法人 北海道ビルダーズ協会
 担  当:村上・中田
 電  話:011-215-1112
 メール:hojo#do-ba.net(#は@に置き換えてください。)